えひめくらし安全ナビ
<来年4月「18歳成人」に>契約に責任 判断力重要
2021年1月8日(金)(愛媛新聞)
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志でさまざまな契約ができるようになりますが、民法で定められた「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約を結ぶかどうかを自分で決められる半面、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
2022(令和4)年4月から成年年齢が18歳に引き下げられると、社会経験が少ないまま成年となるため、いっそう慎重に行動する必要があります。
【相談事例】
同級生の友人と買い物に行き、親に内緒でそれぞれ5万円のブーツを購入した。夜、買ったブーツを玄関で試し履きしてみたら、サイズが合わない感じがした。友人も同じような感じだったらしく、翌日一緒に返品しに行ったところ、友人は未成年だったので返品できたが、自分は20歳になっていたため返品できなかった。
【アドバイス】
お店での商品の売買も契約です。購入者が未成年者の場合、親権者の同意のない契約については、原則契約を取り消すことができます。契約を取り消すと契約が無かったことになり、商品を現状のまま返せます。サプリメントなどは、一部を消費している場合でも、残りを返せば大丈夫です。ただし、小遣いの範囲程度の買い物や、成年者であると積極的にうそをついてだましたときは、未成年者取り消しはできません。また、結婚している場合は成年とみなされます。
成年になると、いったん結んだ契約は一方的にやめることはできず、代金支払い義務が生じます。店舗で購入した商品について、店側は返品を受ける義務はなく、返品を受けるかどうかは店の判断によります。
22年4月からは、18歳の誕生日がくると成年になるため、高校3年生のクラスに成年者と未成年者がいることになります。同じ消費行動を取っても、成年者と未成年者ではその責任は大きく異なるため、未成年のうちから契約に関する知識を学び、その契約が必要かどうか判断する力を身に付けておくことがますます重要になってきます。
困ったときや不安を感じた場合は、最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
◇ ◇
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県消費生活センター(松山市山越町)への来所による相談は(下記の相談専用電話番号での)予約制となっている。
…………………………
相談専用電話089(925)3700 午前9時~午後5時(水曜は午後7時まで、土・日・祝日は休み)
消費者ホットライン 188(最寄りの相談窓口につながる)