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<携帯電話契約トラブル>必要なものだけ選択を
2018年10月5日(金)(愛媛新聞)
携帯電話は今や多くの人の生活に欠かせないものとなっていますが、全国の消費生活センターなどには、セット契約やスマートフォンの使い方など、携帯電話に関する相談が年間2万件以上寄せられており、契約当事者が60歳以上のトラブルは増加しています。
【相談事例】
友達がスマホを使用しているので、自分も従来型の携帯電話「フィーチャーフォン」(いわゆる「ガラケー」)からスマホにしようと携帯電話ショップへ行ったところ、使い方も教えてくれるというので契約した。スマホの他に画面が大きいから自宅で使うのに便利だと、タブレット端末も薦められた。また、まとめると安くなるからと光回線や電気の契約もした。後日、思っていたよりも高額な請求が来た。必要ないものは解約したい。
【アドバイス】
携帯電話の契約の際、よく理解しないままの消費者に、「安くなる」などと言って、他の商品やサービスをセットで契約させたり、インターネットをあまり利用しないと伝えている消費者に対して、大容量のデータプランを契約させたりしている事例がみられます。
自分が本当に必要だと思ったものだけ契約し、内容がよく分からない場合は断りましょう。契約書に署名する前に、契約内容の中で発生する料金を改めて確認しましょう。
解約時に想定した金額以上の請求になったとの相談もあります。契約に期間の定めがある料金プランの場合、契約期間や中途解約時の違約金などを確認してから、解約するようにしましょう。
契約後にキャンセルや解約したいと思った場合は、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう。また、請求に納得がいかずに支払いを放置すると、その後別の携帯電話会社などでも契約ができなくなる可能性があります。決して放置せず、携帯電話会社に相談しましょう。
困ったときやトラブルが生じた場合は、最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
<第1金曜日に掲載>…………………………
相談専用電話089(925)3700 午前9時~午後5時(水曜は午後7時まで、土・日・祝日は休み)
消費者ホットライン 188(最寄りの相談窓口につながる)