警察の列車業務で支給される警乗手当(旅費)が未払いとして、県警地域課の仙波敏郎巡査部長(56)が約一万三千円の支払いを県に求めた訴訟の第四回口頭弁論が十七日、松山地裁であった。県側は坂倉充信裁判長から警乗資料の提出を求められたのに対し「列車内の犯罪の予防鎮圧に支障を来す恐れがある」として、警乗の日時や区間などの提示を拒否した。
県側は「警察がどのようなところに力点を置いて警乗しているかを公開することになる」と、あらためて捜査上の秘密を拒否理由に挙げた。
原告側は「過去の勤務実態や支払われた金額が公開されても、捜査の秘密や円滑な遂行を害することにはならない」などと主張。旅行命令簿などは「必要不可欠の証拠」とし、県側に提出の命令を求める申立書を裁判所に提出した。