警察の列車業務で支給される警乗手当(旅費)が未払いとして、元県警地域課巡査部長の仙波敏郎さん(60)=三月末で定年退職=が計一万三千円の支払いを県に求めた訴訟で、原告側は二日、請求を棄却した松山地裁判決を不服として、高松高裁に控訴した。
一審の松山地裁は、県警が提出した「勤務整理簿」と仙波さんの手帳のメモに一日分の食い違いがあることから「手帳の記載は直ちに信用できない」と判断。「仮に原告が警乗していたとしても自主判断で上司の命令はなく、規則に基づく旅費は申請できない」などとして原告側の請求を棄却した。
原告代理人の今川正章弁護士は「原告側は警乗手当が県警の裏金になっていたと主張しており、県警側の提出書類と仙波さんのメモに違いがあるのは当たり前。裏金の存在に完全に目を背けた判決で納得できない」と控訴理由を話した。