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特集 捜査費不正支出2009年03月25日(水)付 愛媛新聞

警乗手当訴訟 「裏金」主張認めず 松山地裁 仙波氏の請求棄却

 警察の列車乗務で支給される警乗手当(旅費)が未払いとして、県警地域課の仙波敏郎巡査部長(60)が計約一万三千円の支払いを県に求めた訴訟の判決が二十四日、松山地裁であった。高橋正裁判長は「上司から原告に警乗の指示が出されたことはなく、活動日誌にも県外警乗した旨の記載がなかったと認められ、原告の主張には疑問が残る」として請求を棄却した。
 原告側の「鉄道警察隊員に警乗手当の存在が十年以上知らされず、すべて裏金に使われていた」との主張について、高橋裁判長は「事実を認めるに足りる証拠はない」と一蹴(いっしゅう)した。
 同訴訟は、仙波巡査部長が地域課鉄警隊に勤務していた一九九九年十月―二〇〇一年一月、JR予讃線での県外警乗業務を計八回行ったが、一回千七百円支払われる警乗手当計一万三千六百円を受け取っていないとして〇五年三月に提訴した。
 判決で高橋裁判長は、県警が証拠提出した「勤務整理簿」と仙波巡査部長の手帳のメモに一日分の食い違いがあると指摘し「手帳の記載は直ちに信用できない」と判断。「仮に原告が警乗していたとしても上司の命令ではなく自主判断でやったもので、警察庁旅費取扱規則に基づく旅費は請求できない」とした。
 判決後、仙波巡査部長は「裁判所は県警側のでたらめの証拠だけを信用した。高裁にわずかな望みを賭けたい」と控訴する方針。原告側代理人の高田義之弁護士は「仙波さんの手帳を否定するのは、彼の熱意を否定すること。やっていない勤務を書いたという判決は侮辱的で裁判所が裏金に触れることから逃げた結果だ」と話した。
 県警監察官室の平岡公明首席監察官は「主張が認められた妥当な判決。今後も警察業務の適正な運用に努めたい」とコメントした。

   
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