県警の仙波敏郎巡査部長(59)による国家賠償請求訴訟で、裏金告発会見後の勤勉手当減額を違法と認定した高松高裁判決の確定を受け、県警は八日、減額分を仙波巡査部長に返還することを決めた。返還額は計約四万六千円で一月の給与支給時に支払う。
二〇〇八年九月の高松高裁判決によると、県警は告発会見後の〇五年六月と同十二月の二回、仙波巡査部長の勤勉手当の評定を勤務態度良好の「C」から、注意処分を受けた場合に相当する「C下」に下げて減額した。
判決で、仙波巡査部長が注意や処分を受けた形跡はなく勤務怠惰の裏付けもなく違法と判断されたことから、県警は二回の評定を「C」に訂正。県警警務部の今泉清参事官は「判決確定を踏まえ差額分を支給することにした」と説明した。
仙波巡査部長は「手当返還は高裁判決を県警が受け止めた結果。真摯(しんし)に反省し謝罪してほしい」と話した。