県警鉄道警察隊の列車乗務で支給される警乗手当(旅費)が未払いとして、県警地域課の仙波敏郎巡査部長(59)が計約一万三千円の支払いを県に求めた訴訟の第二十回口頭弁論が二十二日、松山地裁であった。弁護側は、一九九九、二〇〇〇年当時の隊員四人の証人尋問と、旅行命令簿など関係書類の証拠提出を命じるよう求めたが、高橋正裁判長は「必要性を認めない」として却下、結審した。判決は来年三月二十四日。
同訴訟は仙波巡査部長が九九年十月から〇一年一月にかけ、鉄道警察隊で警乗業務を計八回したが、手当計一万三千六百円を受け取っていないとして〇五年三月に提訴。原告側は警乗手当は本人支給されず、裏金となっていたと主張している。
原告側はこれまでに当時の上司や同僚など計七人を証人申請し採用された。上司二人は「仙波巡査部長に警乗の指示を一度も出していない」と証言し、隊員四人は出廷を拒否していた。
県警側が関係書類を提出しなかったことに対し、原告代理人の今川正章弁護士は「きちんと証拠提出するなどして正当性を示せばよかったのに、それができなかった」と指摘。
仙波巡査部長は「県警の九九年の警乗手当支出は計五十万円で、隊員三人が二百九十四回の警乗業務をした計算になる。県警の主張の間違いは明らかだ。裏金を少しでも明らかにしたかったが、県警は認否すらせず残念だ」と、これまでの審理を振り返った。