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特集 捜査費不正支出2008年10月01日(水)付 愛媛新聞

勝訴の垂れ幕を掲げる弁護団の弁護士=30日午後2時10分ごろ、高松高裁前

県警配転国賠訴訟 報復認定 県の控訴棄却 高松高裁 本部長関与は否定

 県警の捜査費不正支出問題で内部告発したため不当に異動させられ精神的苦痛を受けたとして、仙波敏郎巡査部長(59)が県に慰謝料百万円を求めた国家賠償請求訴訟の控訴審判決で高松高裁(矢延正平裁判長)は三十日、配置転換や勤勉手当の減額をあらためて違法と認定し、県側に慰謝料百万円の支払いを命じた一審判決を支持、県側の控訴を棄却した。
 矢延裁判長は判決で、仙波巡査部長の告発会見のわずか四日後に配置換えが内示されたことや、配置換え後の部署が同巡査部長の職歴とほとんど無縁であることなどを挙げ「巡査部長に対する上司による嫌がらせや見せしめと推認される」として報復人事と認定。「勤勉手当減額などと合わせ精神的苦痛は大きい」と判断した。
 一審の松山地裁が認めた、仙波巡査部長の裏金告発会見に対する事前の妨害行為と、一連の措置への県警本部長の関与については「認めるに足りる証拠はない」などとした。また一審で「容易に否定できない」と推認された裏金については言及しなかった。
 一審で「相当性の度合いを超え違法」とされた会見の事前妨害行為については、仙波巡査部長が自ら上司との面談に応じ、面談で会見に関する質問には一切答えていないことなどから「会見阻止のための違法行為をうかがわせる形跡は見当たらない」として違法行為とは認めなかった。
 一審で原告側の主張が唯一認められなかった拳銃保管措置についても矢延裁判長は、同巡査部長が会見で「辞めるときは死ぬとき」などと発言したことから「精神的にいささか不安定と判断されてもやむを得ない」とし「拳銃保管の判断は相当」と一審同様、原告側の主張を認めなかった。
 仙波巡査部長は閉廷後「告発会見から三年九カ月。勝つのは分かっていたが、直接言われるまで不安だった。今日が裏金根絶の第一歩。これからも正しい警察に戻るよう努力していく」と喜びをかみしめた。弁護団の薦田伸夫団長は「県警自身も予測していただろう当然の結果。真摯(しんし)に判決を受け止め、仙波巡査部長に謝罪して被害回復に努めてほしい」と訴えた。
 同訴訟は二〇〇五年二月、仙波巡査部長が松山地裁に提訴。〇七年九月の一審判決は、会見中止を求める上司の説得行為や会見後の配置転換、勤勉手当の減額はすべて違法と判断した上、「県警本部長の関与は否定できない」と上層部の関与も認定。県は同月、判決を不服として高松高裁に控訴していた。
【判決検討し対応】
 梶原真県警首席監察官の話
 一部県警の主張が認められた部分もあるが、結果的に厳しい判決と受け止める。判決内容を検討し適切に対応したい。
【控訴に意味あった】
 加戸守行知事の話
 県警の主張が認められず残念だったが、配置転換以外では認められた部分もあり、控訴した意味はあったのではないか。上告は憲法違反などが理由となり、客観的には難しいと思うが、県警が適切に判断すべきことだ。

   
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