警察の列車乗務で支給される警乗手当(旅費)が未払いとして、県警地域課の仙波敏郎巡査部長(59)が一九九九年十月から二〇〇一年一月までの八回分計約一万三千円の支払いを県に求めた訴訟の第十四回口頭弁論が四日、松山地裁であった。当時上司の鉄道警察隊長だった二人が証人出廷、「(九九、二〇〇〇年度の)二年間、仙波巡査部長に列車警乗を一度も指示していない」と証言した。
証言によると、仙波巡査部長は当時、妻が倒れ看病が必要になったことなどもあり、元隊長二人は「私生活に配慮し、県内外を問わず一度も警乗の指示を出さなかった。警乗したという事後報告もなかった」と述べた。
原告側代理人は、九九年度には仙波巡査部長を含め、警乗可能な隊員は実質三人であったにもかかわらず、約五十万円の警乗手当が支給されていることから、隊員の警乗実態を尋問。同年度の隊長は「明らかにすると悪用される恐れがあり、公表できない」などと「公共安全情報」を理由に証言拒否を繰り返した。
同地裁(高橋正裁判長)は元隊長二人のほか、当時の隊員五人を証人採用。十八日に尋問予定だが、うち四人が出廷を拒否している。