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特集 捜査費不正支出2008年02月20日(水)付 愛媛新聞

県「配転は拳銃保管の一環」 県警警官国賠訴訟 控訴審第1回弁論

 県が昨年九月に敗訴し控訴した県警の仙波敏郎巡査部長(59)による国家賠償請求訴訟の控訴審第一回口頭弁論が十九日、高松高裁(矢延正平裁判長)であった。県側は、配置転換は一審判決で主張が認められた拳銃保管から始まった一連の措置と主張。告発会見前の説得行為の一部と勤勉手当の減額を違法と認定されたことにも反論し、本部長の関与も否定した。仙波巡査部長側は拳銃取り上げの違法性を主張し、控訴棄却を求めた。
 県側は控訴理由書で、拳銃保管した上で通信指令室へ配置転換したのは「拳銃携帯を原則とする鉄道警察隊に継続配置することが困難になった」のが理由とし、会見との因果関係を否定した。
 説得行為は、会見前夜、仙波巡査部長が自ら県警本部を訪れ、同席者が警察学校時代の同期生だったことを挙げ「精神的苦痛を伴うものではなかった」と主張。捜査費問題について「県民に説明責任を果たすため真摯(しんし)に対応するスタンスを取っていた」とし、原判決が「会見をやめるよう説得しなかった方が不自然」と指摘していたことに反論した。
 本部長の関与は「県民に対して対外説明責任を持つ立場の本部長に、各措置や経過の報告がされたにすぎない」と指示はなかったとしている。
 一方、仙波巡査部長側は答弁書で、拳銃取り上げを「自傷他害の恐れを口実に屈辱を与えて報復し、ほかの警察官に対する見せしめ目的だった」と反論。県側の主張はその場しのぎで信用性がないと批判した。
 本部長の関与について「県警の裏金問題での現職警察官による初の告発会見で、本部長が警察庁と頻繁に連絡を取り合い、指示を仰いでいたことは当然」と指摘した。
 同日の口頭弁論では、仙波巡査部長が「現職警察官の実名告発は私一人で、後に続く者を出さないため組織を挙げて見せしめ的に違法行為がされてきた。高裁でも正義の判決をお願いしたい」と意見陳述した。
 同訴訟は、仙波巡査部長が県警の捜査費不正支出問題を内部告発したため不当に異動させられ精神的苦痛を受けたとして二〇〇五年二月、県に慰謝料百万円を求めて提訴。松山地裁は〇七年九月、告発直前の上司の説得行為の一部、配転、勤勉手当の減額はいずれも違法で、本部長も関与と認定。請求通り県に百万円の支払いを命じた。

   
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