警察の列車乗務で支給される警乗手当(旅費)が未払いとして、県警地域課の仙波敏郎巡査部長(58)が一九九九年十月から二〇〇一年一月までの八回分、計約一万三千円の支払いを県に求めた訴訟の第十三回口頭弁論が二十七日、松山地裁であった。高橋正裁判長は原告側が申請していた当時の上司や同僚七人を証人採用することを決めた。
証人採用されたのは九九、二〇〇〇年度の鉄道警察隊長二人と隊員五人。原告代理人の薦田伸夫弁護士は「警乗勤務の実態や、手当が実際に隊員に支払われていなかったことを明らかにしたい」と話している。尋問は来年三月四日と同十八日の予定。