大洲署の二〇〇一年度捜査報償費(県費)は不正支出に当たるとして、県警裏金問題を告発した仙波敏郎巡査部長の支援弁護団などが、当時の署長と副署長に約百十万円の返還を命じるよう加戸守行知事と県警本部長に求めた住民訴訟の控訴審判決が四日、高松高裁であった。紙浦健二裁判長は原告側の控訴を棄却した。
三月の一審松山地裁判決は、原告らが地方自治法の請求期限を越えて県監査委員に求めた住民監査請求について、不正を知った〇四年六月から十カ月余り後に行われ「正当な理由に当たらない」として、訴えを却下した。
控訴審判決は一審判決を支持。原告側が「県警による悪質な隠匿(いんとく)行為があった」と主張している点について「特別監査の過程で明らかになった悪質な隠匿行為が、住民監査請求を妨げる事情にはならない」と判断した。
原告の薦田伸夫弁護士は「県の監査委員による特別監査が先行して行われた上、県警の悪質な隠匿工作がなされた特殊性があるにもかかわらず、判決はその点を正しく評価しておらず納得できない。上告の方向で検討したい」として、松山市で十六日に開く弁護団会議で方針を決める。
県警の山崎幸夫首席監察官は「県警の主張が認められた。捜査費については引き続き適正な執行に努めたい」とコメントした。