県警の仙波敏郎巡査部長(58)による国家賠償請求訴訟で、県側の違法行為を認め損害賠償を命じた松山地裁判決を不服として県は控訴期限の二十五日、高松高裁に控訴した。
県は控訴で同地裁判決の取り消し、原告の請求棄却などを求めている。加戸守行知事は同日、「(控訴は)裏金問題を隠すためにやるのではない。当時の県警の行動は妥当だった。本人に不満があるからといって県が賠償するほど違法なダメージを与えたとは思わない」と述べ、控訴の正当性を強調した。
十一日の同地裁判決は、告発会見した仙波巡査部長の配置転換命令に県警本部長が関与していたと認定した上で、会見前の執拗(しつよう)な説得行為▽配置転換▽勤勉手当の減額―の三点を違法と判断。原告の請求通り県に百万円の損害賠償を支払うよう命じた。県議会は二十一日の本会議で県の控訴を了承する議案を可決していた。