二〇〇一年度に大洲署で執行された捜査報償費(県費)は不正支出として、県警裏金問題を告発した仙波敏郎巡査部長の支援弁護団などが当時の署長と副署長に約百十万円の返還を命じるよう加戸守行知事と県警本部長に求めた住民訴訟の控訴審第一回口頭弁論が三十日、高松高裁であった。紙浦健二裁判長は原告側が求めていた証人尋問などを「必要ない」として却下し、即日結審した。判決は十月四日。
三月末の一審松山地裁判決は、原告らが地方自治法の請求期限(一年)を超えて県監査委員に求めた住民監査請求を不適法とし、同請求に基づく訴えも「不適法」と却下。原告側が控訴していた。