二〇〇一年度に大洲署で執行された捜査報償費(県費)は不正支出として返還を求めた住民訴訟で、県警の裏金問題を告発した仙波敏郎巡査部長の支援弁護団ら原告側は十日、訴えを却下した三月末の松山地裁判決を不服として高松高裁に控訴した。
同日、松山市内で会見した原告弁護団の中川創太弁護士は「判決は住民監査請求の『正当な時期』を極めて限定的に解釈し、門前払いした」と非難した。
判決は、原告らが地方自治法の請求期限を超えて県監査委員に求めた住民監査請求について、同署での不正を知り得た〇四年六月から十カ月余り後で「正当な理由に当たらない」と判断した。
これに対し、中川弁護士は同時期に県の特別監査が実施されていたことを強調。「特別監査の結果を待って内容を検討した上で、住民監査請求する方法こそ合理的で正当な理由がある」と訴えた。控訴審では「偽領収書や偽ゴム印の使用という犯罪的手法による裏金工作の実態解明に向け、踏み込んだ審理を求めていきたい」と話した。
県警監察官室は「控訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
同訴訟は、原告らが特別監査結果公表後の〇五年五月、住民監査請求したが、棄却され、同年八月、当時の署長らに約百十万円の返還を命じるよう加戸守行知事と県警本部長に求めていた。