| 1) |
記事下広告の1段ものは、通しまたは2分の1に限ります。 |
| 2) |
記事下広告の1段ものは、原則として記事直下には掲載しません。 |
| 3) |
記事下広告の4段以上のものは、通しまたは2分の1に限ります。 |
| 4) |
不動産広告は、1段以上とします。 |
| 5) |
ぶらさがり広告は、10段1/5、8段1/4、5段1/5の3種類とし、掲載面はスポーツ面または国際面とします。 |
| 6) |
つきあげ広告は、4段1/4、5段1/5の2種類とし、掲載面はスポーツ面または国際面とします。 |
| 7) |
エントツ広告は、15段1/3、1/4の2種類とし、掲載面はスポーツ面または国際面とします。 |
| 8) |
黒ベタ白抜き部分は、記事下、連合広告(枠スペースを問わず)、案内中、雑報は、掲載スペースの半分まで。ただし、半1段以下の記事下広告と記事挟み(1cm×1段)は、黒ベタも可能とします。 |
| 9) |
広告料金表の金額には、消費税および広告原稿の取材費・制作費は含まれていません。本社または広告会社において取材・制作を必要とするものについては、別に取材費・制作費が加算されます。 |